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2009年5月22日 (金)

不動産取得税、固定資産税 (土地分) 笑みと怒りの日

昨年2008年8月に土地を購入し、2009年3月10日に家の工事を着工しました。

土地について、5月初旬に、納税通知書が郵送されていました。

 1)県税務署から「不動産取得税」納税通知 --- 都道府県税

 2)市役所から「固定資産税」納税通知 ------- 市町村税

<数字を伏せずに記録します>

(文字ばっかりなので、工事の様子をごらんになる方は一番下に写真を2枚載せました)

1)「不動産取得税」

 説明書が同封されていました。購入したとき1回の支払いです。

 税額=不動産の価格(※1) × 税率(※2)

   ※1 市町村の固定資産課税台帳に記録されている課税標準額

   ※2 平成20年4月1日~21年3月31日は土地の場合3%

 税の軽減策がQ&A形式で書かれていました。

◎減税を受けたいのですが、まだ住宅が完成していません・・・・・。

 取得した土地の上に、裏面の「住宅用土地の軽減」を受けられる住宅を新築等することが確実な場合は、住宅の完成まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります。

 この場合は、封筒に記載された県税務署で、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。

説明書の裏面に、「次のうち、いずれか高い方の額が減額されます」とあり、

 ①45,000円

 ②土地1m2当たりの課税標準 × 住宅の床面積の2倍(200m2が限度) × 3%

2つの金額が示されていました。

早速計算しました。

  A.課税標準額=6,676,000円

  B.土地の面積=129.36m2

  →1m2あたりの課税標準額= A / B = 51,608円/m2

  C.住宅の床面積の2倍=123.10 × 2 =>限度の200m2になる。

②を計算

  51,608 × 200 × 3% = 309,648円 → これが減税額

一方、税額は、

  税額=不動産の価格 × 税率

     = 6,676,000 × 3% = 200,280円 → これが税額

これは全額減税されるのか、と県税務署に聞いたら、そうなります。との回答でした。

また、一旦支払って、後で戻してもらう方法もあるそうですが、そんな余裕はないので、支払い猶予後、減税手続きする方法を選びました。電話で回答してくれた事務所の女性もてきぱき気持ちよく応えてくれました。

早速、期限までに支払い猶予手続きをして、家が完成したら、住宅の登記事項証明書をを持って、手続きします。

■大変良い制度だと思いました。土地を買った後に、家を建てた年にはお金が入り用なので、この減税分は家の建築や外構に使えます。これは景気対策にもなります。県税として徴収されて県の予算の中で有意義に使われない可能性もあるので。

2)固定資産税(土地分)

市役所からは、固定資産税(土地)・・・(家屋は建築中なので) と、市街化区域なので都市計画税の納税通知が郵送されました。

同封の説明書から

  ・固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

  ・都市計画税 = 課税標準額 × 税率(0.25%)

です。

課税標準額は、7,986,000円です。3年ごとに評価替えするそうで、ちょうど2009年1月に評価替えされてしまいました。

「されてしまいした。」というのは、2008年の土地購入時の評価額が1)の不動産取得税で使われた額=6,676,000円なのに、2009年には1,310,000円もアップしているからです。畑だったところが宅地として整備されたからでしょうか。

計算してみると

  ・固定資産税(土地) = 7,986,000 × 1.4% = 111,804

               =端数は切り捨て→111,800円

納税通知書に同封の説明書に、軽減措置が書かれています。

また、市役所でもらった冊子にも書いてありました。

0905220015

0905220018

なんと、課税標準額が1/6の額になるのです。

6で割ってみると

  111,800円 ÷ 6 = 18,633円です。

でも、  賦課期日の1月1日に住宅が建っていないとだめなように書いてあります。

そこで市役所の資産税課 土地係に聞いてみました。

たかお : 課税標準額が1/6になる軽減措置の「住宅用地」とは、1月1日に家が建っていないとだめなようですが、どのような条件があるのですか?

市役所 :1月1日時点で家屋の登記がされている必要があります。

たかお :うちは、9月末に家が完成しますが、月割り制度か何かで、10月から12月の3ヶ月間だけ、1/6の課税標準額になりませんか?

市役所 :1月1日時点で決まりますので、月割り制度はありません。

孝夫  :意地悪な質問になりますが、1月2日に家の登記をした人は、その年の固定資産税(土地分)は、1/6の軽減措置が適用されず、6倍の税金を払うことになるんですか?

市役所 :規則ではそうです。

たかお  : ・・・・。プチ。プーップーップーッ と電話を切りたくなりました。(実際には、ありがとうございましたといって電話を切りましたが。)

なので、うちは2009年は6倍の税金を草加市に払います。せいぜい市立図書館を利用しまくるか。

■なんという無策でしょう。土地を買って家を建てる人は余裕があるので、これまでこんな法律が改正されずに来たのでしょうか?家を建てる年はお金が必要なので、不動産取得税のような 支払猶予+軽減手続き があれば良いと思いませんか。初年度だけ6倍も支払わせる理由がどこにあるのでしょう。これも1/6になればその分、家の建築費や設備費・外構に回して景気対策にもなるし。せめて、月割りで計算する制度にして欲しいです。これは法律改正を国会議員に要請しなければ。にほんブログ村で盛り上げましょうか。

★肝心の家の方ですが。

5月22日7時10分頃の写真です。

■胴縁(縦)が終わったようです。

0905220013

■玄関上の庇も工事中です。

0905220014

●明日5月22日(土)は気密検査です。また様子を記録します。

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110 お金の話」カテゴリの記事

コメント

コメントありがとうございました。
我が家は40万円払わなくては行けません。

あり得ない!!って思いました。
今まで誰もこのことを問題にしてないのがおかしいですよね。

HMさんも不動産屋さんも知らないのってどうなんでしょう。

投稿: 奈緒ち | 2009年6月 5日 (金) 06時54分

奈緒ちさん コメントありがとうございます。
今まで不問に付されてきたのは、土地を購入してから家を建てる人が、相対的に少ないからとしか思えません。
それでも、同じ怒りを覚えている人が他にもいるということを知って、自分だけが偏った感じ方をしているのではないと、思えたことが良かったことです。
●何もしないのは納得いかないので、民主党のホームページから法改正の意見をメールしておきました。
・プロが知らないなんて!やっぱり自分の懐が痛まないからですね。
・住宅ローン減税の拡充も悪いとは言いませんが、まず、現状の制度の足元から見直して欲しいですよね。

投稿: たかお | 2009年6月 5日 (金) 22時39分

1月2日に登記をしたら、そのかわりに家の分の税金は次の年からに
なるから、良いんじゃないんですっけ?
・・・って、それは土地より家の方が評価額が高い人だけか。

日割りにした方が正確ですよね。

投稿: おきらく旦那 | 2009年6月 7日 (日) 01時23分

おきらく旦那さん こんにちは。
家の分の固定資産税は平成22年3月31日までに新築された場合、一般の住宅ならば3年度分は固定資産税額が1/2に減額されるそうです。
でも土地の方は1/6なので大きいです。
本当に困ったものです。

投稿: たかお | 2009年6月 8日 (月) 00時40分

ご承知のように固定資産税は1月1日を起算日で計算します。
1月2日に建物の登記をした場合、その年の土地の固定資産税は
減税されませんが、建物の固定資産税もかかりません。
つまり1月1日登記をして土地が減税されても、建物の方で固定資産税が
かかってきますので、とりたててそんな大騒ぎするような損得は発生しません。

投稿: 不動産王 | 2013年2月 1日 (金) 13時38分

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